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2024.02.14

【新築】「子育てエコホーム支援事業」とは?対象者や要件を解説

目 次

「子育てエコホーム支援事業」は、子育て世帯や若者世帯が住まいを新しくする際に利用できる補助金制度です。この制度は、新築・分譲・リフォームそれぞれが対象ですが、この記事では【新築住宅】について、どのような人や住宅が対象なのか、どれくらいの補助が受けられるのかを具体的に解説します。

子育てエコホーム支援事業とは?

「子育てエコホーム支援事業」は、2023年に終了した「子どもエコ住まい支援事業」の内容を継承した、2024年度の補助金制度です。この取り組みは、子育て世帯や若い夫婦を支援すること、そして省エネ性能が高い住宅の新築や既存住宅の省エネリフォームを促進することを目指しています。もちろんウィザースホームで家を建てる際にも、この補助金制度を活用することが可能です。

対象となる人【新築住宅】

子育てエコホーム支援事業の対象となるのは「子育て世帯」または「若者夫婦世帯」に当てはまり、なおかつ「エコホーム支援事業者」(建築事業者)と契約して新築住宅を建てる人です。

子育て世帯とは

申請時に2005年4月2日以降に生まれた子どもがいる世帯を指します。2024年3月31日までに建築着工する場合は、2004年4月2日以降に生まれた子どもがいる世帯が含まれます。

若者夫婦世帯とは

申請時に夫婦のいずれかが39歳以下(1983年4月2日以降に生まれ)であることが条件です。2024年3月31日までに建築着工する場合、1982年4月2日以降に生まれた夫婦も対象になります。

エコホーム支援事業者とは

エコホーム支援事業に登録済みの建築事業者(ハウスメーカー、工務店)です。建築主に代わって補助金の申請や手続きを行い、受け取った補助金を建築主に還元します。

対象となる家【新築住宅】

下記の(1)(2)のいずれかに当てはまり、かつ(3)〜(7)のすべてに当てはまる家が対象となります。

(1)長期優良住宅

長期間にわたって良好な状態で使用するための性能を持つ住宅。2022年10月1日以降に都道府県や市町村など所管行政庁により「長期優良住宅」の認定申請を受けたものが対象。

(2)ZEH住宅

すぐれた断熱性能や省エネ・創エネ性能を持ち、一次エネルギーの年間消費量がおおむねゼロになる住宅。令和4年10月1日以降に認定申請をしたものが対象。

(3)建築主みずからが住む住宅

(4)住宅の延べ床面積が50㎡以上240㎡以下

(5)土砂災害特別警戒区域に指定されていない

土砂災害特別警戒区域とは、土砂災害防止法に基づき、がけ崩れや土砂災害のリスクが高いエリアと指定されたエリアのことです。区域指定は市区町村の役場窓口やハザードマップ等で確認することができます。

(6)都市再生法に基づき、特定の勧告に従わなかったと公表されていない

災害リスクが高い土地で住宅地の開発・建築を行おうとしたとき、市町村長により一定の指示を受ける場合があります。その指示に従わなかったと公表された業者に建築された住宅は、補助金の対象外になります。

(7)申請時に一定以上の工事が完了している

交付申請をする際に、工事が一定の進行度に達していると証明するために、下記のA.B.いずれかに該当する必要があります。

A. 基礎工事の完了
杭基礎を使用する場合は、杭工事の完了がこれに該当します。
B. 工事出来高にもとづく確認
補助金額(建物の性能や立地により40〜100万円)以上の工事出来高(途中までできあがった部分に相応する金額)があること。
【建物価格 × 工事出来高の割合(%) ≥ 補助金額】

補助額(上限額)【新築住宅】

※特定区域とは、①市街化調整区域②土砂災害警戒区域または浸水想定区域、①と②両方に該当する区域。

申請方法

子育てエコホーム支援事業への申請手続きは建築主ではなく建築事業者が行います。補助金の受け取り方は、「工事代金に充当」または「現金で還元」のいずれかですが、原則的に工事代金への充当になります。

対象期間

子育てエコホーム支援事業の実施期間や申請期限は下記表の通りです。

 

工事請負契約日

建築着工までに契約が結ばれていれば、契約日は問いません。

着工の時期

「基礎工事より後の工程の工事」(地上階の柱、壁、梁、屋根など)への着手が2023年11月2日以降となる物件が対象となります。

手続き期間

交付申請の予約

2024年3月中下旬~予算上限に達するまで(遅くとも2024年11月30日まで)

交付申請期間

2024年3月中下旬 ~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)

子育てエコホーム支援事業の注意点

子育てエコホーム支援事業を確実に利用するための注意点がいくつかあります。確認しておきましょう。

早期終了する可能性がある

交付金申請期間は2024年12月31日までと定められていますが、交付額が予算上限に達し次第、締め切り日を待たずに終了になります。そのため、早めに動き始めるのがおすすめです。

建築事業者が事業者登録している必要がある

子育てエコホーム支援事業を利用するためには、建築事業者(ハウスメーカー、工務店)があらかじめこの事業登録を行っている必要があります。建築事業者と契約を結ぶ前に、支援事業が利用可能かどうかをしっかりと確認しましょう。

ほかの補助金制度と併用できない場合がある

新築住宅で子育てエコホーム支援事業を利用する場合、原則的に国が実施するほかの補助金制度と併用することはできません。ただし、市区町村の補助金制度は、それに国費が充てられていないものであれば、合わせて利用することが可能になります。

併用できない代表的な助成制度

・こどもエコすまい住宅支援事業
・地域型住宅グリーン化事業
・LCCM 住宅整備推進事業
・戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業
・災害レッドゾーンは対象外になる
子育てエコホーム支援事業は、安全で快適な住まいづくりの推進を目的としているため、「災害レッドゾーン」(土砂災害特別警戒区域など)に指定されている地域では、原則的に補助制度を受けることができません。希望の制度が利用できるかどうか判断が難しい場合は、早めに専門家に確認しておくと安心です。

まとめ:補助金制度を確実に利用できるよう、早めのご相談がおすすめ

「子育てエコホーム支援事業」は、子育て世帯や若者夫婦世帯を対象にした補助金制度です。環境に優しい住宅の建設を促し、最大100万円の補助を受けることが可能で、手続きは建築事業者が行います。予算上限に達し次第、早期終了する可能性があるため、利用を検討している場合は早めに動き始めるのがおすすめです。補助金を上手に活用し、快適な住まいをおトクに建てませんか?

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